コラム

工事の瑕疵の主張への対応

質問

当社で建物建築工事を請け負いました。工事を完成させましたが,施主は施工内容に瑕疵があるとして請負代金の支払いに応じません。当社は工事をきちんと完成させているのに,支払いがされず困っています。

回答

 請負契約においては,請負人は合意された仕事を完成させる義務を負いますので,完成された仕事が契約で定められたとおりに施工されていなければ,請負人は責任を負うことになります。ここで,やはり当初の契約においてどのような仕事を請け負ったのかということが重要となり,瑕疵の有無は,契約書や設計図書,建築関係の諸規定等から判断していくことになります。

ある案件では,弁護士に依頼をして,請負代金を請求する訴訟を提起しました。裁判では,当社が施行した工事に瑕疵があるかどうかが問題となり,施主は工事内容に不備があるとして工事代金の減額を主張しましたが,裁判所は施工内容に問題がないとして,減額を認めませんでした。