コラム

契約書のないケースでの請求

質問

取引先が売掛金の支払いに応じずトラブルになっています。しかし,契約書を作成していません。契約書がないので請求できないのではないか心配です。

回答

  日本の社会では,トラブルに備えて契約書をきちんと作っておくという考えは,まだまだ浸透しているとはいえないようです。特に,取引先と関係がうまくいっているような段階では,相手方との関係を崩したくないこともあり,契約書を作ろうという話自体がしづらいものです。

しかし,契約書がないと,トラブルになった段階で,面倒なことになる可能性があります。そもそも契約が成立しているのか,解約の相手方が誰なのか,商品の納入や代金の支払いはどのようにすればよかったのか,解除はどのようなときにできるのか・・・相手方との間でどのような合意があったのか,明らかにできないおそれがあるのです。

しかし,契約書がないからといって,契約が成立していないとは限りません。契約というのは取引に関する合意ですから,契約書はその成立及び内容を証明する重要な手段ですが,逆に契約書がないから契約が成立していないかというとそうではないのです。両者に取引に関する合意があったことを立証できればよいのです。取引にあたっては,注文書,注文請書,納品書,請求書等のやり取りがあるはずですし,担当者同士ではFAX文書や電子メールのやり取りが残されているでしょう。これらの証拠を積み重ねることによって,契約の成立及びその内容を立証できる場合があります。このような書類を弁護士に見せて相談をしてください。