・再生債務者(民事再生を申し立てる人)が所有する建物であること ・再生債務者が自己の居住のために持っている建物であること ・住宅の建設や購入,または改良のために必要な資金の借入れをしていること ・住宅ローンが分割支払いの契約であること ・住宅ローンの債権者または住宅ローン債権者の保証会社が,住宅に抵当権を設定していること ・住宅ローンの債権者に対し保証会社が代位弁済している場合は,代位弁済から6ヶ月以内に民事再生を申立てること