1 申立から再生計画認可決定まで 東京地裁の個人再生手続進行予定表によれば,申立から再生計画の認可決定まで,6カ月とされています。
2 弁済の終了まで 弁済期間は原則3年間とされています。 ただし,特別の事情があるときは,5年を超えない範囲で延長した再生計画を作ることができます。