1 最低弁済基準
まず,債務の総額から,法律で定められた最低弁済額を計算します。
くわしくは以下のとおりです。
債務の総額(住宅ローンの額は含まない) 弁済が必要な最低金額
100万円未満 該当金額
100万円以上500万円未満 100万円
500万円以上1500万円未満 該当金額の1/5
1500万円以上3000万円未満 300万円
3000万円以上5000万円以下 該当金額の1/10(上限500万)
2 清算価値保障原則
次に,民事再生法では,再生計画における弁済額が破産手続による債権者が配当を受ける金額よりも多くなければいけないという原則があります。
そのため,現在有している財産の総額を計算し,「1」の金額と比べる必要があります。金額の多い方が,必要な弁済額になります。
3 可処分所得弁済要件
さらに,給与所得者等個人再生手続を選択する場合,以上の要件に加え,「可処分所得弁済要件」を満たす必要があり,「1」,「2」,「3」を比較したうちの一番多い額が必要な弁済額になります。
これは,以下の方法で計算されます。
① まず,2年間の収入の合計額から,所得税,住民税,社会保険料を控除し,これを2で割る。
② ①から,1年間の生活に必要な費用を引いたものに2を乗じる。
なお,この1年間の生活に必要な費用は,政令により定められています。お住まいの地域,家族の人数等から計算をすることになりますが,煩雑な計算が必要となるので,くわしくはご相談ください。