・遺留分減殺請求(交渉・調停・訴訟)
被相続人は遺言をして,相続人に法定相続分とは異なる割合で相続をさせたり,法定相続人以外の者に財産を遺贈することもできます。しかし法定相続分より相続分が減ってしまう相続人にとっては不利益となるので,民法では遺産の一定割合の取得を相続人に保証する遺留分という制度があります。
遺留分を侵害された相続人は,これを取り返す権利を行使することができますが,行使するかどうかはその相続人の自由です。
(弁護士費用)
着手金
・交渉の場合 14万円(消費税別)から
・調停・訴訟の場合 22万円(消費税別)から
報酬金 認められた金額の15%程度