負債に対する支払義務について,自己破産では,免責決定により,全ての債務の支払義務が免除されますが,個人再生では,再生計画認可により,債務は大幅に減額されますが,再生計画に定められた支払義務が残ります。
保有する財産について,自己破産では,現金99万円以上及び20万円以上の価値のある物は原則処分されますが,個人再生では全ての財産は処分しないで所持し続けることができます。ただし,財産の金額によっては,債権者への弁済金額に影響する場合があります。
また,自己破産をすると,一定の資格制限があり,破産法に定める職業に従事している場合,免責許可が確定するまで,その職業に従事できなくなりますが,個人再生では,資格制限はありません。